|
|
|
|
建築設計事務所に頼むのと、 ハウスメーカーや工務店に頼むのはどう違うのでしょうか? |
|
|
設計事務所は、その場所にどのような家をつくるか、というアイデアや提案の図面を作成し、その図面に従って工務店に工事をしてもらうように段取り、指示するのが仕事です。
工務店でも「設計施工やります」というところや、ハウスメーカーでも「設計料は無料で」と言われる場合も有りますが、このときの「設計」というのは間取り図、立面図、仕上げなどを図面化するだけです。
内容もほぼ施工する側のやりやすい仕様というもので標準が決まっていることが多く、その分坪単価や工事費を最初に提示することだ出来ますが、その内訳は明確でなく、一式工事という表現で大雑把な見積しか出てきません。
建築設計事務所は、それとは違って、建て主との話合いの中で、希望の予算、土地の条件からその人に最適な空間、仕上げ、構造、家具、設備など、細部にわたって図面を書いて仕上げます。
その図面をもとに、工務店何社かに明細見積を作ってもらいます、細かに単価と数量が計算されているので、どこにいくらかかっているのが明確にわかります。
コストコントロールも、工務店と契約前に設計事務所が建て主の立場に立って行うことができるので、本当に大切なものにお金をかけて、無駄を省く、といった家づくりにおける重要な選択が明確になります。
|
|
|
新築工事だけしか取り扱っていないのですか? また構造に制限はありますか?
|
|
|
内装工事や増改築工事も対象になります。 また、木造(在来工法、2×4工法、木造ラーメン)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等、 構造は問いません。 |
完成後の保証はどのようになりますか? |
|
基本的にメーカー及び各専門工事会社が保証をします。 またお客様に工事保険(建築士会)に加盟して頂くことにより、長期に渡りサポート させて頂きます。(現在検討中です)
|
工事代金の支払いはどのようにするのでしょう? |
|
月ごとに出来高検収を行い、検収に合格した工事分だけを直接工事会社に支払って 頂きます。
|
プランに制約はありますか? |
|
基本的にはありません。とことん打ち合わせをして納得のいくプランにして下さい。 但し、構造的に困難なことや法令法規により制限を受ける場合が有ります。
|
通常の請負契約よりなぜ安くできるのですか? |
|
元請け会社を介さず直接専門工事会社に発注をするので、元請け会社の経費が 掛らない分、安くなります。詳しくはメリットを参照してください。
|
家を新築するので、融資を受けるために登記をするのですか? |
|
建物を新築して融資を受けるために登記を、
@まず最初に土地家屋調査士が建物表題登記を行います。 その建物が建築された場所、建物の使用目的、木造なのか鉄骨造なのか、 また屋根に使用している材料は何か、床面積はどれくらいか、所有者は誰なのか などを登記します。
A次に司法書士が建物保存登記を行います。 建物の所有権を他人に主張できる権利を得ること。 その後に融資を受けるための抵当権設定登記を行なった後、初めて融資が 実行されます。 つまり登記簿は、表題部、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)の3部からで 構成されています。 但し借金等がなければ乙区が設けられない場合もありますので。 まずはご相談下さい。 |
建物として認定されるのはどんなときか? |
|
建物新築工事中の建造物が、どの程度に工事が進めば建物として登記をすること ができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次の4点が建物認定の要件 になります。建物の認定基準として、
1. 土地の定着物であること。 2. 屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。 3. その目的とする用途に供しうる状態にあること。 4. 取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。 基礎工事が終わり柱を建てて屋根を葺き終わった段階であるとか、屋根および 周壁工事た終わったとしても、内装工事等が完成していないのであれば、まだ建物の 表題登記申請はできないのです。
新築中の建物の内装工事、上下水道工事等が完成しており、自宅として使用できる ような状態であるならば、建物の表題登記申請ができます。 |
建物の登記について教えてください |
|
「建物に関する登記は主に下記の3種類」
1.建物表題登記 ※登記されていない建物(建物を新築したり、昔に建築したが登記する事を忘れて いた等)について、建物表題登記をすることによって、不動産登記簿の表題部と呼 ばれる部分に、所在、種類、構造、床面積、所有者が記載されます。
2.建物表題変更登記 ※増築等によって、登記簿の表題部に記載されている所在、種類、構造、床面積が 変わった場合にする登記です。
3.建物滅失登記 ※建物がとりこわし等によって滅失した場合にする登記です。 建物滅失登記によって、建物の登記簿は閉鎖されます。
|
登記をする期限は? |
|
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと 定められていますが、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものです。 これに替わるものとして次のようなものがあります。
※ 建築基準法第7条の規定による検査済証 ※ 建築請負人の引渡証明書 ※ 固定資産税台帳登録事項証明書 ※ 建築請負契約書及び工事代金領収書 ※ 敷地所有者の証明書 ※ 敷地所有者との賃貸借契約書 ※ 隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用します。 |
分譲マンションの敷地について教えてください |
|
その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている土地のことです。 建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、その一筆の土地全部が 建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の 敷地となります。まずはご相談ください。 |
|
|
建築確認書を主人名義でとりましたが、私も資金を出しているので建物登記の際共有名義にしたいのですが? |
|
|
もちろん可能です。 建物登記申請時に確認通知書申請の際なぜ単独名義にしたのかという上申書を 添付します。 上申書といっても難しくはありませんのでお気軽にご相談下さい。 |
境界標の種類を教えてください |
|
境界標にも種類がいくつもあります。現地の状況や使用目的にあわせて選べます。
コンクリート杭 境界標としては最も多く使用されています。
御 影 石 美しくて堅い花崗岩でできています。境界標としては最も優れた永続性ある材質です。
プラスチック杭 加工が簡単なため、市場にたくさん出回っていますが、軽くて安定性に欠ける部分 があります。
木 杭 サイズは様々ですが1〜2年程度で腐食しますので耐久性に欠けます。仮杭又は 一時的な杭として使用されます。
金 属 標 鋳鉄杭を始め、真鍮、ステンレス又はアルミ等により、現地の事情に合わせて 使用する標識です。 |
境界標のメリットについて |
|
その1.境界紛争がなくなること 境界標と境界標を結ぶ線が境界線(筆界)です。地面に境界線が引いてあるのと いうことですので正しく設置された境界標であれば、境界紛争は防ぐことができると 思います。
その2.土地の管理がしやすくなること 境界標があれば、誰が見ても境界(筆界)がわかります。 大切な土地を管理するためにも、しっかりとした境界標を設置することが重要です。
その3.その他 境界(筆界)をコンクリート杭や石杭のような頑丈な境界標を設置しておけば、少なく とも腐食して無くなる事はありませんので、長い年月を考えれば結果的に管理費用 の軽減になります。 *土地を譲渡(売却)したり、相続などで土地を分割する場合に、境界標が設置され ていなかった場合には、境界復元の作業が発生いたしますので、費用と時間が 掛かってしまいます。 |
土地の一部を隣の方に売りたいのですが? |
|
初めにその土地がどのような状態かを調べなければなりません。 (一つの土地と思われていても、筆数が二筆以上あることも多いのです。) 通常は土地家屋調査士に依頼し、その土地の境界確定を行い、その後に分筆登記を 行います。分筆登記完了後、隣の方への売却となります。 |
田畑をやめて駐車場にしたいのですが? |
|
この場合『田』または『畑』から駐車場(登記用語で雑種地)に地目の変更が 必要です。 自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。 農地法により農地を保護することが主眼となっているため、転用(農地を農地以外の 目的に利用する事)する場合には、原則として【許可】が必要となります。 許可を得るためには転用面積等の一定の条件をみたすひつようがあり、広い土地の 場合、転用許可申請の前に分筆登記が必要となる場合もあります。 事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届出をしましょう。 まずはご相談ください。
|
|
Copyright(C)2009 株式会社 松岡設計事務所 All Right Reserved.
|
|